"My Pure Lady" Junko Sakurada
桜田淳子資料館

管理人室

 

管理人の迷酊放談

〜よい酔い余韻の良い好い宵〜

『新版・犯罪報道の犯罪』を読んで

 

13 ■マスコミに裁く権利はない

●刑法でも追求できないグレーゾーンをジャーナリズムが追及できるのか冷静に考えて欲しいですし、刑法で処罰されるものを、ジャーナリズムがそれに加えて制裁をしていいのかについても、深く考えて欲しいと思います。

●マスコミは、安易に、「真相を解明」、「虚像と実像に迫る」といった表現を使い、重要参考人、容疑者、被告、受刑囚、元受刑囚、犯人の名前や住所、写真、家族、生い立ち、友人関係、昔のエピソードなどを報道しますが、それで事件の報道に何か新しい内容が加わるわけでもありませんし、それが事件にどのような影響を与えたか正しく判断できる人間などいないと思うべきであり、社会の便宜的なシステムとして、裁判官、検察官にその権利を与えているだけで、それ以外の人間に裁く権利を法律は与えていないことを重く受け止めるべきです。  

 戻 る   次へ   



 戻 る 

inserted by FC2 system