■ | T.信教の自由への侵害(第1〜15問)
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1 | 反抗的なメンバーには、辛い体罰や独房への幽閉などの身体的罰を受けさせる。 |
2 | 規則の逸脱行為に対してメンバー同士での監視やスパイ行為を奨励する。 |
3 | 解決困難な因縁・呪い・危機などで不安や恐怖をあおって献金や奉仕・労働をさせたり、勧誘させたりする。 |
4 | 脱会したいと言うメンバーに、身柄を拘束してまでも脱会させないことをよしとする。 |
5 | 無視、侮辱、非難、降格、破門や追放などの精神的罰を受けさせることがある。 |
6 | メンバーに対する傷害・致死・殺害が起きている。 |
7 | 個人的に大切にしていたものを捨てさせたり、大切にしていた対人関係の縁を切らせる。 |
8 | 財産や物品の個人的所有をほとんど認めないか、著しく制限する。 |
9 | 組織活動に専念させる目的で仕事や学校を辞めることを望ましいとしたり、強制的に辞めさせようとする。 |
10 | メンバーである証として、特殊な服装・物品を身につけさせる。 |
11 | 経済的に元の暮らしにもどれないほどの財産の寄付・高額の献金あるいは物品購入を求める。 |
12 | 組織活動の正当性をたてに一般社会の法を犯すこともある。 |
13 | 「脱会すると不幸になる」「罰が下る」などの恐怖感が与えられる。 |
14 | 反省(懺悔)の必要なメンバーには集団で取り囲んで攻撃することがある。 |
15 | 自分たちの組織は外部から迫害されていると教えられている。 |
■ | U.思想の自由への侵害(第16〜25問)
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16 | 最初のうち、組織や代表者の名称あるいは接近した真の目的を隠して勧誘する。 |
17 | 被勧誘者の周囲を複数のメンバーで取り囲んで入会の意思決定を求める。 |
18 | 無力感や切迫した恐怖感などの危機的状況を煽った上で入会の意思決定を求める。 |
19 | 入会に際して、家族や友人・知人などの組織に関係ない人々には相談させないようにする。 |
20 | 集団的な熱狂状態や情緒的な興奮状態の中で入会の意思決定を求める。 |
21 | 嫌がっていてもしつこく長時間拘束して根負けさせ、次の約束や入会の承諾を得ようとする。 |
22 | 実際にはやめにくくなることを知りつつも、いつでも容易に辞められることを強調しながら勧誘する。 |
23 | 嘘をついたり、重要な情報を意図的に隠して勧誘する。 |
24 | 組織の正当性を信じさせるために演劇的な手法や仕掛けを使うことがある。 |
25 | 組織外部の人々と自由に話をする機会が与えられない。 |
■ | V.通信・居住の自由の侵害(第26〜32問)
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26 | 上役や係の許可を得ずに手紙を出したり、電話かけることが困難である。 |
27 | メンバー宛ての通信を、組織やリーダーが意図的に届けないことがある。 |
28 | メンバーの住居は組織やリーダーによって定められ、それに従うしかない。 |
29 | 組織外の者は家族といえども居住地を知ることができない。 |
30 | メンバーは他の社会とは隔絶した閉鎖的環境に住まわせられる。 |
31 | 組織やリーダーが決めた者たちで同居することが決まりになっている。 |
32 | 家族からの面会や電話対応の要請は規則によって受け付けない。 |
■ | W.性・子どもの権利の侵害(第33〜42問)
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33 | 組織やリーダーが性行為の具体的な内容を決める。 |
34 | メンバーの結婚・離婚などは、組織やそのリーダーが決定する。 |
35 | 性的な誘惑を用いて勧誘する。 |
36 | 組織が結婚許可の条件として献金や労働奉仕を求める。 |
37 | 子どもに対する体罰が正当化されている。 |
38 | 夫婦であっても、メンバーは組織方針によって別々に暮らしていることが多い。 |
39 | 恋人や配偶者がいても、片方が入会すると、離婚ないし別離となることが多い。 |
40 | 性的虐待・性的強要がある。 |
41 | 子どもを強制的に組織の活動に参加させる。 |
42 | 小学生やそれ以下の年齢でも、親から引き離して所定の施設に住まわせる。 |
■ | X.健康・文化的生活の権利に対する侵害(第43〜60問)
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43 | 組織活動のためにノイローゼやうつ病のような心理的障害や困難にいたるケースが普通より多いと思う。 |
44 | 本人が希望する治療や病院・医師にかかることができない。 |
45 | 入会条件を満たしていても組織の都合で入会を拒否したり延期することがある。 |
46 | 組織や個人に不都合が起こったら、必ず原因を不服従・不忠義といったメンバー自身のせいになる。 |
47 | 組織が決めた食生活をしないと死ぬとか重大な病になるなどと言われている。 |
48 | 身体の不調や病気のときでも、組織の活動を休む許可や医師にかかる許可をなかなか出さない。 |
49 | 断食や行などの過酷な修行を強要する。 |
50 | 快癒に必要な医療行為でも、組織の思想によって制限や禁止が強いられる。 |
51 | 長時間の修行や組織活動を無理に連続して心身に異常をきたす者がいる。 |
52 | 不衛生な家や危険な建築物に住まわされている。 |
53 | 交通違反運転や危険な運転をせざるを得ない状態にある。 |
54 | 嘘をついたり、文書を偽造したりといった詐欺や欺瞞行為もやむを得ないとする。 |
55 | やるべき課題が多すぎて、慢性の睡眠不足の状態にある。 |
56 | 十分な食事が与えられず、常に栄養の枯渇状態にある。 |
57 | 意識が異常になる薬物投与、電気ショック、脳波操作などの医科学的手法が行なわれている。 |
58 | 超常現象と思わせる幻覚体験をさせて組織の思想や理念を正当化させる。 |
59 | 組織内での自殺者や自殺未遂者は普通より多く出ていると思う。 |
60 | 特定の食品・嗜好品の摂取を指示したり、禁止したりする。 |
■ | Y.民主教育に対する侵害(第61〜69問)
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61 | 子どもに一般社会の基本的な規則・慣習や常識を身につけさせない。 |
62 | 現在の義務教育のあり方を組織の基本的な信条として否定している。 |
63 | 高校進学や大学進学を妨げるというような高等教育を受ける自由が制限されている。 |
64 | 組織外部の人々やその子供との交際は禁止あるいは制限されている。 |
65 | 個人の自由な読書は認められていない。 |
66 | 学校の行事参加や課外活動につき、一律にの制限することがある。 |
67 | 自分の自律心を軽視するように教育をしている。 |
68 | 幹部やその子どもなどの特定のメンバーと、他のメンバーとの間に権利や待遇において差別がある。 |
69 | 科学的に判明している事実を否定するよう強要することがある。 |
■ | Z.組織の民主制の侵害(第70〜87問)
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70 | 子どもの意見や主張は一般にわがままと見なして耳をかさない。 |
71 | 組織やそのリーダーの意見や方針に対して反対意見を述べると制裁が与えられる。 |
72 | 組織を批判しているような出版物や放送、ホームページに接することができない。 |
73 | 一部のメンバーの自発的な集団や活動は禁止されている。 |
74 | 組織目的の達成が第一優先であって多少の犠牲はやむをえないと教えている。 |
75 | 仕事の業種や内容を自分ではほとんど選べない。 |
76 | 組織内での仕事・活動とその場所(勤務地)に関して当人は拒否することができない。 |
77 | 組織外での労働によって獲得した収入がほとんど献金となる。 |
78 | 労働環境が衛生面や安全面においてよくない。 |
79 | 組織が望ましいとする労働時間が長すぎたり、過酷である。 |
80 | 組織に属しているために保険や年金による生活保障が受けられなかったり制限されたりする。 |
81 | 義務教育中の児童・生徒にも組織のための労働や活動を強制する。 |
82 | 懲戒に関して本人は、弁明・反論できる機会が十分に与えられない。 |
83 | 組織に決められた特定の政党や特定の候補者を応援しなくてはならない。 |
84 | 組織のリーダーは絶対的存在であり何事にも服従することがよいとされている。 |
85 | 他のメンバーとの連絡は自由に取れない状況にある。 |
86 | ごく一部の幹部やリーダーだけが組織の利益や特典を受けている。 |
87 | 組織での労働に対して、給与は支払われないか、一般よりもとても低い額である。 |
■ | [.プライバシーの侵害(第88〜93問)
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88 | 個人的に秘密にしたいことでも組織のしかるべき人に明かさなけれならない。 |
89 | 個人の日記・メモや手紙・電話などの通信が組織の誰かに見られたり、盗聴されたりすることがある。 |
90 | 組織で記載された記録内容を本人さえも見ることができない。 |
91 | 本人の了解なくメンバーのプライバシーを口外したり個人的秘密を守らないことがある。 |
92 | 組織の規則が私生活にもおよび罰や報酬が与えられる。 |
93 | 生活のスケジュールはほとんど管理され、個人で自由に使える余裕がない。 |
■ | \.その他の人権に対する侵害(第94〜114問)
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94 | 募金活動を装って資金集めをしている。 |
95 | 家族や縁者に内緒にさせて多額の献金や物品購入をさせる。 |
96 | サラ金業者やカードローンまで利用させてまで献金させる。 |
97 | 組織に献金させるために家族や友人・知人から借金させる。 |
98 | 脱会者やその意志を持つ者の財産返還の要求に誠実に応じない。 |
99 | 私的な生命保険を解約させたり、資産を処分させて組織に献金させる。 |
100 | 組織の思想や活動を批判する者に対して名誉毀損訴訟を濫発したり、訴訟への懸念をたてに使う。 |
101 | 組織の思想や活動への批判者・反対運動する者への暴力や逮捕あるいは監禁などの攻撃をする。 |
102 | 一般の無関係な人々への暴力やテロ攻撃を、組織目的のためにはやむを得ないとする。 |
103 | 組織の思想や活動への批判者・反対運動する者に対して、脅迫やいやがらせの文書を送ったり、そうした意味の電話をする。 |
104 | 組織の施設周辺に暮らす住民生活への配慮がなく苦情が出ている。 |
105 | 組織活動のために、早朝や深夜などの非常識な時間に一般宅や会社などを訪問する。 |
106 | 脱会したメンバーに対して、脅迫したり、いやがらせをする。 |
107 | メンバーと家族の間で、その組織の教えのために家族崩壊になる例があとをたたない。 |
108 | 会社や学校での友人・知人・部下・同僚などに、手当たり次第に販売や入会などの組織活動させる。 |
109 | 社会的な地位や優位な立場を利用して販売や入会の勧誘をする。 |
110 | 相手が不幸や悩みのある状態につけいって販売や入会の勧誘をする。 |
111 | 組織の活動で、個人の住居やオフィスに上がり込んでなかなか帰らない。 |
112 | 組織やメンバーの活動で与えた被害に対して誠意ある対応をしない。 |
113 | 組織の代表・幹部の教える思想と実際の活動との間には根本的に矛盾がある。 |
114 | 心身の障害者を排除したり、人種や性の差別を認める思想がある。 |
(07.09/25)